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中小企業が活用したい雇用関係助成金・補助金について

2015年08月18日

  • 行政・法律
中小企業が活用したい雇用関係助成金・補助金について
企業経営を行う上で、雇用は大切な柱です。そのため、雇用に関して妥協したくありません。しかし、中小企業の場合は特に、雇用にいくらでも費用を投資できるわけではないでしょう。
雇用関係の予算が不足している場合は、国の助成金や補助金を利用することをおすすめします。国の助成金や補助金を上手く活用することは、事業拡大の大きなサポートになります。
今回は、中小企業が活用したい雇用関係の助成金・補助金についてご紹介します。



助成金と補助金の違い



補助金は、審査があることが多いです。そのため、申請しても必ず受給できるわけではありません。一方、助成金は、要件さえ満たせば高い確率で受給することができます。
ただし、補助金の中には助成金の性格を持つものもあります。また、雇用する前の申請が必要な助成金などもあるため注意が必要です。
確実に助成金や補助金をもらうためにも、利用する制度の内容や受給条件をあらかじめ正しく理解しておきましょう。

また、助成金や補助金は、事業の終了後に後払いで支給される場合が多く、受給者はそれまでの経過を報告する義務があります。虚偽の申告をした場合は不正受給とみなされ、返還を求められることがあるため注意してください。助成金や補助金には国民の税金が使用されていることを意識し、責任を持って申告を行いましょう。

以下に、中小企業に活用をおすすめしたい雇用関係の助成金・補助金をいくつかご紹介します。お伝えした基礎知識を踏まえた上で、ご参考にしてください。



トライアル雇用奨励金



トライアル雇用奨励金


トライアル雇用奨励金は、企業が、試行的な雇用(トライアル雇用)を通じて求職者と互いの理解を深めることにより、早期の安定した就職を目指す制度です。
安定した職に就いておらず、未経験である人材を試行的に雇い入れた際、1人につき月額4万円(母子家庭の母・父子家庭の父の場合は5万円)が最長3ヶ月支給されます。

奨励金は、支給対象期間中の各月の合計金額を一度にまとめて支給されます。試行的に雇用した結果、本採用とならなかった場合でも受給できる可能性がありますが、さまざまな条件を全て満たしていることが必要条件です。


雇用調整助成金



雇用調整助成金は、景気の変動、社会情勢の変化、経済上の理由などから事業の縮小を余儀なくされ、一時的な雇用調整によって従業員の雇用を維持しようとする場合に適用される助成制度です。
中小企業の場合、企業が雇用調整として休業した場合の休業手当の負担額や教育訓練の賃金負担額、そして出向を行なった際は出向先事業主の負担額が助成されます。

労働者1人につき1日あたり7,810円(平成27年8月1日現在)が助成額の上限ですが、教育訓練を実施した場合は1人につき1日あたり1,200円が加算されます。
休業・教育訓練の場合は、初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分が支給されます。また、出向の場合は出向期間中最長1年の受給が可能です。



キャリア形成促進助成金



キャリア形成促進助成金


キャリア形成促進助成金は、従業員のキャリア形成を目的とした職業訓練などを行う企業に対して助成される制度です。
企業が新たな分野に事業を拡大する場合、従業員に対して研修や訓練などを行う必要があります。そのような場合に職業訓練の経済的負担を軽減することができる制度です。

受給額は人材育成のコースによって異なりますが、1人1コースあたり7~50万円を上限とした額が支給されます。新規事業拡大を検討中の中小企業の方は、厚生労働省のパンフレットを確認しましょう。



おわりに



雇用関係の助成金や補助金は社会情勢を反映しているため、場合によっては内容や条件が変更されたり、新たな制度が創設されたりすることがあります。受給を検討する際は、厚生労働省のホームページなどを参考に、最新の受給要件を十分確認しましょう。
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