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【人事部向け】ストレスチェック診断を実施する際のポイント
2017年07月25日
ストレスチェック診断とは、従業員にいくつかの質問に回答してもらうことで、ストレスの度合いを測る目的で実施するものです。2015年12月から実施が義務化されたものの、どのように実施すれば良いのか不安を抱く人事担当者は少なくありません。
そこで今回は、ストレスチェック診断を実施する際のポイントをご 紹介します。
ストレスチェック診断のポイント
ここでは、ストレスチェック診断のポイントを6つに分けてお伝えします。
【ポイント1】診断の対象となるのは「常時使用する労働者」
ストレスチェック診断は、年に1度行う健康診断と同じで「常時使用する労働者」に対して行います。常時使用する労働者とは、期間の定めのない契約により使用される者のことを指します。
有期雇用の場合は、1年以上雇用される見込みがある、もしくは1年以上使用されている者が対象です。同時に、1週間の労働時間数が、通常の労働者における1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者も対象となります。職場にパートやアルバイトを雇用している場合は、1週間の所定労働時間数と勤続年数に応じて、「常時使用する労働者」に相当するかどうかを判定してください。
【ポイント2】ストレスチェック診断は1年に1回以上実施を
ストレスチェック診断は、1年に1回以上実施することが義務づけられています。そのため、必ず1年に1回以上行わなければなりません。
健康診断のように毎年実施する時期を決めて、あらかじめ年間スケジュールに組み込んでおきましょう。
【ポイント3】ストレスチェック診断の義務づけはできない
企業による、従業員に対するストレスチェック診断の実施は義務です。しかし、従業員はストレスチェック診断の受診を義務づけられているわけではありません。ストレスチェック診断を受けるか受けないかは本人に一任されます。
万が一、従業員がストレスチェック診断の受診を拒否したとしても、企業は従業員に不利益となるような取り扱いを行っていけません。
【ポイント4】結果の通知は本人に個別で行うこと
ストレスチェック診断の結果は、他の人に見られないように十分に配慮し、従業員に対して個別に直接通知することが必須です。
また、診断結果の通知では同時に以下の事柄も伝えてください。
・セルフケアのアドバイス
・面接指導の対象かどうか(高ストレス者限定)
・面接指導対象者は、会社への申し出の方法
・面接指導の申し出窓口以外の相談可能窓口に関する情報
【ポイント5】労働者の同意なしに結果を見ることはできない
ストレスチェック診断の結果は、実施した従業員の同意なしで見ることはできません。同意の取得方法は、ストレスチェック診断を実施する都度、全員に同意の有無を確認することになります。これは、面接指導の対象者においても同様の扱いです。
ストレスチェック診断の実施前や実施時に、あらかじめ同意を得ておくことはできません。また、特定の労働者に対してのみストレスチェック診断を実施することや、結果を見たりすることはできません。
【ポイント6】診断後の労働者への不当な扱いは禁止されている
ストレスチェックの結果を受け、医師の面接指導の申し出をした従業員に対して不当な扱いをすることは禁止されています。従業員に対する「不利益な取り扱い」とは、次の通りです。
・解雇
・雇用契約の更新をしない
・退職を勧める
・不当な動機や目的による配置変換、職位(役職)の変更
・医師の意見と異なる就業上の措置を講じる
おわりに
今回は、人事部向けに「ストレスチェック診断を実施する際のポイント」を6つご紹介しました。
ストレスチェック診断は、社員のメンタルヘルスの不調を事前に防ぐことが目的です。目的から外れた用途に使用されることのないよう、結果の通知を個別で行うことや、診断内容によって不当な扱いが行われることのないよう、ストレスチェック診断のデータは適切に扱うことが何より重要です。今回お伝えした内容を踏まえて、毎年のストレスチェック診断の実施に備えてください。
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